税金のお話

こんにちは 本日は不動産売却時にかかる税金のお話をしたいと思います。
 
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
 
家や土地を購入したときよりも高い価格で売れて利益が出た場合は、譲渡所得を得ていることになるので所得税住民税がかかってきます。
しかし、購入額より低い価格で売れたり、不動産仲介手数料やリフォーム代金など売却にかかった費用で利益が相殺されたりした場合は、譲渡所得は得ていないことになり税金がかかりません
 
譲渡所得にかかる所得税・住民税は、その不動産を保有していた期間によって税率が違っています。保有期間が土地建物を売った年の1月1日現在で、5年以内であれば短期譲渡所得、5年を超えた場合は長期譲渡所得として区分されます
 
売却する不動産がマイホームだった場合、一定の要件に当てはまれば譲渡所得から特別控除ができたり、通常より低い軽減税率の適用など居住用譲渡の特例を受けることが可能です。
1つは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれるもので、要件を満たせば所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
 
他にも所有期間が10年を超えている場合に使える長期譲渡所得の課税の特例」
家を売却してまた新たに家を購入する場合に使える買い換え特例」などがあるのですが
それについても、また次の機会に書きたいと思います。
 
※詳しくは専門スタッフ、税理士、税務署などにお尋ねください!
 
記事を書きながら自分自身の勉強にもなりますね^^
 

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